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オーバーステイ外国人との国際結婚について |
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オーバーステイ、偽造・偽名パスポートや密入国の場合でも、本国に帰らず、日本で結婚を届けることができます。
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オーバーステイ外国人の結婚相手が日本人や永住者であれば、結婚が成立してから、在留特別許可の嘆願をすることで、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を取得することが可能な場合があります。
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オーバーステイの状態を解消するには、帰国するか在留特別許可を獲得する以外にはありません。
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オーバーステイの状態を放置していても、良い結果にはつながりません。
【不法残留】で検索したニュース一覧 (googleニュース) |
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国際結婚のお悩みが解決できるようサポートします |
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外国人との結婚を考えていらっしゃる方 |
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外国人配偶者を日本に呼びたい方 |
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オーバーステイ外国人との結婚を考えていらっしゃる方 |
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真摯な結婚生活を営もうとしてる方 |
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手続に疑問や不安をお持ちの方 |
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書類収集に時間をかけられない方、収集方法が分からない方 |
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国際結婚にはワクワクしているが、手続を心配している方 |
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このサイトに知りたい内容がない場合、
リクエスト窓口からリクエストしてください。
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法務省入国管理局長届出済 申請取次行政書士とは? |
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原則として、日本に在留する外国人が、在留資格の変更、在留期間の更新などの申請を行おうとする場合、自ら入国管理局に出頭して申請書類を提出しなければなりません。
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申請取次制度は上記の本人出頭の原則を免除しようとするもので、入国管理局長に届け出た行政書士(申請取次行政書士)などが、申請人である外国人に代わって申請書類等を提出することが認められています。
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当事務所は法務省名古屋入国管理局長に届出済みであり、外国人に代わって入管への手続を行うことが来ます。
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ただし、在留特別許可の嘆願については、外国人本人の出頭が必要です。
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国際結婚サポートのエリア(オーバーステイ外国人を含む) |
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主なサポートエリア |
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名古屋入国管理局管轄地域の内、 |
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愛知県全域・三重県全域・静岡県全域・岐阜県全域 |
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実績エリア
愛知県
名古屋市、豊田市、岡崎市、豊橋市、一宮市、小牧市、日進市、幸田町、刈谷市、豊明市、三好町、西尾市、一色町、吉良町、東海市、高浜市、知立市 他
岐阜県、三重県、静岡県、大阪府、滋賀県、兵庫県、東京都、千葉県、神奈川県、岩手県 他
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全国対応
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国際結婚サポートの実績のある国(オーバーステイ外国人を含む) |
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サポート実績のある外国人の国籍(オーバーステイ外国人を含む) |
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中国、韓国、台湾、フィリピン、ルーマニア、ウクライナ、インドネシア、イギリス、ロシア 他 |
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休日相談予約状況 |
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