|
先に外国で結婚した場合の配偶者の呼び寄せ |
|
|
|
|
|
|
|
先に外国で結婚した場合に、外国人配偶者を呼び寄せるためには、日本人側が外国人配偶者の申請代理人となって、申請に必要な提出資料をそろえて、入国管理局に対し【日本人の配偶者等】の在留資格を得るべく、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。
|
|
|
|
|
|
その後、無事在留資格認定証明書が交付されれば、その在留認定証明書を外国にいる配偶者に送付します。
|
|
|
|
|
|
外国人配偶者は、認定証明書を受け取った後、在外日本領事館等で査証の申請をし、査証を受けます。
|
|
|
|
|
|
査証を受けることができたら、在留資格認定証明書と査証を携えて、日本への入国となります。
|
|
|
|
|
|
ただし、在留資格認定証明書は発行から3ヶ月の有効期間しかありませんので、その間に日本に入国する必要があります。
|
|
|
|
|
|
また在外日本領事館等での査証の交付にも時間が掛かることがありますので、認定証明書が交付されたらすぐに査証申請などに取り掛かることが大切です。
|
|
|
|
|
外国人配偶者に与えられる在留資格【日本人の配偶者等】について |
|
|
|
|
|
|
|
在留資格では「配偶者」とは、日本人と法律上の婚姻関係にある外国人のことを言います。 |
|
|
|
|
|
また単に法律上結婚していればよいというものではなく、日本人の配偶者と外国人配偶者が同居し、夫婦としての共同生活を営む予定があること必要な条件となります。
|
|
|
|
|
|
さらに、同居を予定していても、婚約中であるとか、内縁関係にあるというだけでは、「配偶者」に該当せず、在留資格【日本人の配偶者等】を取得することはできません。
|
|
|
|
|
退去強制されている配偶者の呼び寄せ |
|
|
|
|
|
|
|
退去強制(強制送還)されている場合の再入国を参考にしてください。
|
|
|
|
|
|
入国拒否期間を経過している場合、原則としては本ページが参考になりますが、万全を期すためには、当事務所のような専門家に相談・依頼し、十分な準備をしてから申請することを、つよくオススメします。
|
|
|
|
|
在留資格認定証明書交付申請時の注意事項 |
|
|
|
|
|
|
|
入国管理局では、いわゆる偽装結婚の疑いがあるかどうかという点について、審査を厳しく行っております。 |
|
|
|
|
|
このため、年齢差が大きかったり、過去に退去強制歴があるようないわゆる偽装結婚を疑われそうな場合には、当事務所のような専門家に相談・依頼し、十分な準備をしてから申請することを、つよくオススメします。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|