国際結婚サポートサイト   オーバーステイ外国人との国際結婚結婚・・・在留特別許可をめざして
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TEL 0565-25-9810
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申請取次行政書士
行政書士 榊原豊久


帰国すべきか、在留特別許可を嘆願するべきか

一度帰国すべきか、在留特別許可を嘆願するべきか
オーバーステイの外国人が在留特別許可を嘆願した結果、不許可となって帰国した場合でも、摘発事件と同様に退去強制させられたものとして扱われます。
そうなると、再入国の禁止期間が適用されてしまいますので、よく考えて行動するよう話し合ってください。

また現在は不法滞在者の帰国には3つのパターンがあります。

出国命令制度を利用・・・入国禁止期間1年間
この制度を利用できる外国人は次の条件が必要です。
 
 1 初回の不法残留であること
 2 不法残留者(オーバーステイ)であること

つまり偽造パスポートや密入国等の不法入国者はその制度を利用することは出来ません。

退去強制・・・入国禁止期間5年間
上記以外の退去強制など

オーバーステイ暦が多数ある悪質な場合・・・入国禁止期間10年間
以前にもオーバーステイのまま帰国したことがあって、今回が2度目以上のオーバーステイに該当してしまうような場合には、悪質と判断される可能性があります。

在留特別許可は、必ず認められるとは限りません。
場合によっては、退去強制になることを考えると、出国命令制度を利用することも選択肢の一つとなるでしょう。

ただ一度帰ってしまうと、本人が日本に不在でありながら、その手続は日本の手続ですので、何かと不自由にもなります。

よくお考え頂いて、結論を出してください。


在留特別許可の可能性
真正な結婚であれば、通常は在留特別許可が認められています。
ただし必ず認められるとお約束は出来ません。
在留特別許可された事例について・・・法務省入国管理局
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