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すでに退去強制(強制送還)させられている場合の再入国 |
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婚約者が、すでにオーバーステイで帰国しているような場合には、日本に呼び寄せること(オーバーステイ者の再入国)は、通常以上に困難です。
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原則として上陸拒否事由に該当していれば、在留資格認定証明書が交付されることはないからです。 |
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しかしながら、本来なら上陸が拒否されるべき外国人が、入管によって様々な事情が考慮された結果、法務大臣の判断により特別に入国(再入国)が許可されることがあります。
これを「上陸特別許可」といいます。
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上陸特別許可とは |
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上陸特別許可は、空港等に到着した後、通常の入国手続とは違う手続を経て、法務大臣が「特別に上陸を許可すべき事情があると認める」と判断した場合に与えられる特別な許可です。
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通常、上陸特別許可を得る為には、あらかじめ入管の同意を得ておく必要があり、「上陸特別許可を前提とした在留資格認定証明書交付申請」を行い、在留資格認定証明書を取得することによって、入管の同意があったこととなります。
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上陸拒否事由
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「上陸拒否事由」とは、次の事由等が該当します。
該当すると、ペナルティとして日本へ上陸することができません。
- 国内外で1年以上の懲役・禁固刑に処せられたことがある者
- 麻薬など薬物関連法事件で刑に処せられたことがある者
- 売春や売春に関係がある業務に従事したことのある者
- 国際的な会議やイベントの妨害者
- 国際犯罪やテロの組織の構成員
- 上陸拒否期間中の場合
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「上陸拒否期間」とは、次の場合が該当します。
この上陸期間中は、ペナルティとして日本への上陸が原則としてできません。
退去強制(強制送還)された時期や理由によってその期間は異なります。
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上陸拒否期間
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時期と理由 |
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【1年間】 |
2000年2月18日以前に退去強制された者 |
【5年間】 |
2000年2月19日から
2004年12月1日までに退去強制された者 |
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2004年12月2日以後に退去強制された者、・出国命令で出国した者は以下の通り |
【1年間】 |
出国命令制度で出国したもの |
【5年間】 |
これまでに退去強制(強制送還)歴が無い者 |
【10年間】 |
これまでに退去強制(強制送還)されたことがある者
出国命令制度で出国したことがあり、その後、さらに退去強制(強制送還)された者
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上陸拒否事由に該当している外国人、上陸拒否期間中の外国人が日本に入国(再入国)する為には、上陸特別許可を得て入国するより他にありません。
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上陸拒否期間を経過している場合には、原則として通常の入国手続と変わりありません。
ただしこのことは、必ず入国が許可されることを意味しません。
外国人の入国はあくまでも入管の自由裁量とされているからです。
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上陸特別許可による入国(再入国)までの流れ |
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入管にて「上陸特別許可を前提とした在留資格認定証明書交付申請」を行い、在留資格認定証明書を取得します。 |
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認定証明書を外国人本人に送付し、在外大使館等に持参し、査証を取得します。 |
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あらかじめ入管に対し、外国人本人の入国予定日、飛行機等の便名、到着時刻等を知らせておいて、入管に対しても上陸特別許可の準備をお願いします。 |
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来日・上陸申請・上陸審査・上陸条件不適合判断 |
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特別審理官引渡・口頭審理・上陸条件不適合判断 |
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異議申立 |
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法務大臣(入管局長)裁決・上陸特別許可 |
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入国審査で別室等に連れて行かれ、ヒアリング等の後、入国が認められます。
この別室等では、一度入国が拒否され、それに対し異議申し立てをすることによって、上陸特別許可をする、というものです。
しかしながら実際には、在留資格認定証明書が交付されているということで入管の同意を既に得ていますので、形式的要素の強いものといえます。 |
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上陸特別許可のポイント |
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上記のとおり、在留資格認定証明書が取得できれば、入国手続(再入国)についてはよほどのことがない限り、形式的に処理されます。
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従って、上陸特別許可の最大のポイントは、如何にして在留資格認定証明書を交付していただくか、ということになります。
ここが上陸特別許可の最大の難関となります。
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上記の通り、原則として上陸拒否事由に該当していたり、上陸禁止期間中であれば、在留資格認定証明書が交付されることはないので、上陸特別許可を嘆願する場合には、相当の覚悟が必要になりますし、許可されないことで落ち込まないことが必要です。 |
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上陸特別許可は、あくまでも「法務大臣が特別に許可することができる」ものだという原則を忘れず、許可がでて当たり前だという意識を捨てることが大切です。
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コツコツと根気よく、外国人配偶者が日本にいなければならない理由を、入管に対して説明し続けるしかありません。
その方法は「上陸特別許可を前提とした在留資格認定証明書交付申請」です。
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